1、意義
・明治4年(1871)の解放令により賎民身分は廃止され、部落民は平民に編入された。これ以降、旧賎民身分の人々あるいは地域を他から区別する呼称は不要のはずであったが、法的廃止にもかかわらずその差別的実態は継続されたために、「穢多」などの旧身分を表す言葉が依然として侮辱的に使用されるだけでなく、「新平民」「特種部落」「特殊部落」「細民部落」「被圧迫部落」「同和地区」「未解放部落」「被差別部落」等さまざまな呼称が生まれてきた。
2、新平民・新平
(1)、意義
・解放令後、最初に生まれた呼称。
(2)、由来
・当初、この言葉は新たに平民身分になった人々だけを指すだけの、差別色のないニュートラルな用語として登場した。しかし、社会には旧賎民身分の人々を忌避排除する動きがあったので、この「新平民」という言葉は、平民であっても平民には組み入れない平民であることを示す差別的用語となった。
3、特種部落・特殊部落
(1)、意義
・「新平民」は使用がはばかられるほど侮辱を含むようになっていたので1900年代頃から行政文書で使われた用語。
(2)、由来
・明治32年(1899)の奈良県の公文書が始まりであり、その後、明治40年(1907)初頭には内務省が用いるようになって全国に流布していった。この言葉も、当初は政策実行の対象を示す行政用語にすぎなかったが、やがて差別的意識を背景として差別的用語に転じていった。
(3)、禁止
・「特種部落」はさすがに異人種を連想させると思われてほどなく使用されることがなくなるが、「特殊部落」の言葉も明治42年(1909)には奈良県知事がその使用を禁じるほどの差別用語となっていた。明治43年(1910)には公文書に同語が記載されたことが契機となって、京都山科村長が殺害される事件もおこっている。
(4)、戦前の全国水平社・戦後の部落解放同盟
①、戦前の全国水平社
・全国水平社は、「特殊部落」「特殊部落民」を自称した。例えば、全国水平社はその宣言にも「全国に散在する我が特殊部落民よ団結せよ」の言葉で始め、綱領にも「我々特殊部落民は」と自称した。創立大会後の協議会では「特殊部落」で議論されたが、西光万吉ら創立メンバーは「名称によって吾々が解放されるものではない。今の世の中に賎称されている「特殊部落」の名称を、反対に尊称たらしむるまでは、不断の努力をすること」を主張し「喝采の中」で原案通りとなった。
②、戦後の部落解放同盟
・戦後でも昭和23年(1948)の部落解放全国委員会第3回全国大会の「部落解放運動方針大綱」に「特殊部民」とあるように、運動内部でも自称として用いられる例もあった。しかし、昭和42年(1967)から翌年にかけての「特殊部落」の言葉を使用した差別事件の頻発とその糾弾を通じて、部落解放同盟はこの言葉を「部落民に対する差別観念をよびおこす」と指摘し、昭和50年(1975)には、差別語追放を目的とすることは批判しつつも、侮辱の意を含まないのは「歴史論文、研究論文などごく限られた場合のみ」とした。
4、細民部落
(1)、意義
・「特殊部落」も差別用語となったので、内務省は明治45年(1912)に開催された全国からの部落指導者たちを集めた会議を「細民部落改善協議会」とした。
(2)、「細民」という言葉について
・「細民」とは元来、下層民の中でも「貧民」よりはやや経済的に上位にある階層を意味する言葉であった。「細民」という言葉を使うことによって、単に下層の人々が集住する地域を指すのか、被差別部落を指すのかをあえて曖昧にさせた。しかし、その曖昧さ故に「細民部落」という言葉はあまり定着をしなかった。
5、部落
(1)、差別的含意を持たない言葉を求めて
・政府が「細民部落」の使用をやめた米騒動後の時期から、地方官庁、改善事業関係者らは、差別的含意を持たない呼称を求めて、「後進部落」「可憐部落」「被同情民」「一部同胞」「少数同胞」、全国水平社添創立後は「水平部落」「水平」といった呼称まであらわれた。
(2)、「部落」「所謂部落」という呼称
①、意義
・政府や内務省は新たな用語を作っても差別用語になってしまうことから、区別をするのでなく「部落」という用語を使用しはじめた。その後、「部落」という言葉が行政用語として定着していった。
②、はじまり
・大正9年(1920)年度の国家予算に計上された「部落改善費」や、大正10年(1921)年内務省社会局の「部落改善の概況」のように、「部落」という言葉がこの頃から使われはじめる。
6、被圧迫部落
(1)、きっかけ
・昭和8年(1933)の高松地裁差別裁判糾弾闘争のなかで、同闘争全国委員会が「被圧迫部落」と称することを提唱した。
(2)、ひろがり
・昭和9年(1934)の全国水平社第12回全国大会後の中央委員会は、大会で付託された規約改正を審議し、井元麟之と朝田善之助の提案により規約中の「特殊部落」を「被圧迫部落」に変更することが可決、また綱領中の字句は次大会で変更することが決定され、大正10年(1935)の第13回大会で、綱領・規約の「特殊部落」は「被圧迫部落」とすることが可決された。
(3)、戦後
・第二次世界大戦後の解放運動の始まりである昭和21年(1946)の「部落解放人民大会」で、井元は「被圧迫部落大衆」と自称したが、採択された宣言には部落大衆となり、組織名は「部落解放全国委員会」とされ、「被圧迫部落」は使用されることはなかった。
7、未解放部落
・昭和25年(1950)年に北原泰作と井上清によって解放運動の主体を表現する用語として案出され流布することとなった。
8、被差別部落
・昭和29年(1954)に井上清により解放運動の主体を表現する用語として案出され流布することとなった。
9、同和
・「同和」という言葉は、昭和元年(1926)の昭和天皇践祚にともなう朝見の儀での勅語の一節「人心惟レ同シク民風惟レ和シ汎ク一視同仁ノ化ヲ宣ヘ永ク四海同胞ノ誼ヲ敦クセン」から採られたもので、昭和16年(1941)の同和奉公会発足から現在に至るまで用いられている。
10、「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」
・昭和44年(1969)の同和対策事業特別措置法、昭和57年(1982)の地域改善対策特別措置法では、「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」と、事業の対象とする地域という形で記されている。
<参考文献>
「被差別部落の呼称」(『日本史大事典』、執筆は白石正明)
『近代部落史』(黒川みどり、平凡社、2011)
・明治4年(1871)の解放令により賎民身分は廃止され、部落民は平民に編入された。これ以降、旧賎民身分の人々あるいは地域を他から区別する呼称は不要のはずであったが、法的廃止にもかかわらずその差別的実態は継続されたために、「穢多」などの旧身分を表す言葉が依然として侮辱的に使用されるだけでなく、「新平民」「特種部落」「特殊部落」「細民部落」「被圧迫部落」「同和地区」「未解放部落」「被差別部落」等さまざまな呼称が生まれてきた。
2、新平民・新平
(1)、意義
・解放令後、最初に生まれた呼称。
(2)、由来
・当初、この言葉は新たに平民身分になった人々だけを指すだけの、差別色のないニュートラルな用語として登場した。しかし、社会には旧賎民身分の人々を忌避排除する動きがあったので、この「新平民」という言葉は、平民であっても平民には組み入れない平民であることを示す差別的用語となった。
3、特種部落・特殊部落
(1)、意義
・「新平民」は使用がはばかられるほど侮辱を含むようになっていたので1900年代頃から行政文書で使われた用語。
(2)、由来
・明治32年(1899)の奈良県の公文書が始まりであり、その後、明治40年(1907)初頭には内務省が用いるようになって全国に流布していった。この言葉も、当初は政策実行の対象を示す行政用語にすぎなかったが、やがて差別的意識を背景として差別的用語に転じていった。
(3)、禁止
・「特種部落」はさすがに異人種を連想させると思われてほどなく使用されることがなくなるが、「特殊部落」の言葉も明治42年(1909)には奈良県知事がその使用を禁じるほどの差別用語となっていた。明治43年(1910)には公文書に同語が記載されたことが契機となって、京都山科村長が殺害される事件もおこっている。
(4)、戦前の全国水平社・戦後の部落解放同盟
①、戦前の全国水平社
・全国水平社は、「特殊部落」「特殊部落民」を自称した。例えば、全国水平社はその宣言にも「全国に散在する我が特殊部落民よ団結せよ」の言葉で始め、綱領にも「我々特殊部落民は」と自称した。創立大会後の協議会では「特殊部落」で議論されたが、西光万吉ら創立メンバーは「名称によって吾々が解放されるものではない。今の世の中に賎称されている「特殊部落」の名称を、反対に尊称たらしむるまでは、不断の努力をすること」を主張し「喝采の中」で原案通りとなった。
②、戦後の部落解放同盟
・戦後でも昭和23年(1948)の部落解放全国委員会第3回全国大会の「部落解放運動方針大綱」に「特殊部民」とあるように、運動内部でも自称として用いられる例もあった。しかし、昭和42年(1967)から翌年にかけての「特殊部落」の言葉を使用した差別事件の頻発とその糾弾を通じて、部落解放同盟はこの言葉を「部落民に対する差別観念をよびおこす」と指摘し、昭和50年(1975)には、差別語追放を目的とすることは批判しつつも、侮辱の意を含まないのは「歴史論文、研究論文などごく限られた場合のみ」とした。
4、細民部落
(1)、意義
・「特殊部落」も差別用語となったので、内務省は明治45年(1912)に開催された全国からの部落指導者たちを集めた会議を「細民部落改善協議会」とした。
(2)、「細民」という言葉について
・「細民」とは元来、下層民の中でも「貧民」よりはやや経済的に上位にある階層を意味する言葉であった。「細民」という言葉を使うことによって、単に下層の人々が集住する地域を指すのか、被差別部落を指すのかをあえて曖昧にさせた。しかし、その曖昧さ故に「細民部落」という言葉はあまり定着をしなかった。
5、部落
(1)、差別的含意を持たない言葉を求めて
・政府が「細民部落」の使用をやめた米騒動後の時期から、地方官庁、改善事業関係者らは、差別的含意を持たない呼称を求めて、「後進部落」「可憐部落」「被同情民」「一部同胞」「少数同胞」、全国水平社添創立後は「水平部落」「水平」といった呼称まであらわれた。
(2)、「部落」「所謂部落」という呼称
①、意義
・政府や内務省は新たな用語を作っても差別用語になってしまうことから、区別をするのでなく「部落」という用語を使用しはじめた。その後、「部落」という言葉が行政用語として定着していった。
②、はじまり
・大正9年(1920)年度の国家予算に計上された「部落改善費」や、大正10年(1921)年内務省社会局の「部落改善の概況」のように、「部落」という言葉がこの頃から使われはじめる。
6、被圧迫部落
(1)、きっかけ
・昭和8年(1933)の高松地裁差別裁判糾弾闘争のなかで、同闘争全国委員会が「被圧迫部落」と称することを提唱した。
(2)、ひろがり
・昭和9年(1934)の全国水平社第12回全国大会後の中央委員会は、大会で付託された規約改正を審議し、井元麟之と朝田善之助の提案により規約中の「特殊部落」を「被圧迫部落」に変更することが可決、また綱領中の字句は次大会で変更することが決定され、大正10年(1935)の第13回大会で、綱領・規約の「特殊部落」は「被圧迫部落」とすることが可決された。
(3)、戦後
・第二次世界大戦後の解放運動の始まりである昭和21年(1946)の「部落解放人民大会」で、井元は「被圧迫部落大衆」と自称したが、採択された宣言には部落大衆となり、組織名は「部落解放全国委員会」とされ、「被圧迫部落」は使用されることはなかった。
7、未解放部落
・昭和25年(1950)年に北原泰作と井上清によって解放運動の主体を表現する用語として案出され流布することとなった。
8、被差別部落
・昭和29年(1954)に井上清により解放運動の主体を表現する用語として案出され流布することとなった。
9、同和
・「同和」という言葉は、昭和元年(1926)の昭和天皇践祚にともなう朝見の儀での勅語の一節「人心惟レ同シク民風惟レ和シ汎ク一視同仁ノ化ヲ宣ヘ永ク四海同胞ノ誼ヲ敦クセン」から採られたもので、昭和16年(1941)の同和奉公会発足から現在に至るまで用いられている。
10、「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」
・昭和44年(1969)の同和対策事業特別措置法、昭和57年(1982)の地域改善対策特別措置法では、「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域」と、事業の対象とする地域という形で記されている。
<参考文献>
「被差別部落の呼称」(『日本史大事典』、執筆は白石正明)
『近代部落史』(黒川みどり、平凡社、2011)